親族が亡くなられた後に、その人の預金口座から
預金を引き出したい場合、口座は凍結されますので
手続きが必要です。
また、相続人であっても預貯金を引き出す事はできません。
引き出す為の手続きですが、
まず遺産分割協議書を作成しなければなりません。
また、遺産分割の方法によって手続きが異なります。
※万一の場合、すぐに必要資金を引き出せる相続型の
信託商品があります。
遺産分割の方法による手続きの違いについては
下記を参照してください。
■遺産分割協議により分割を行った場合に必要となる書類
・預貯金の払い戻し請求書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の預金通帳
・遺産分割協議書
・各相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明等が必要です。
■調停・審判により分割を行った場合に必要となる書類
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・被相続人の除籍謄本(本籍地の役所で取得)
・預貯金を相続した者の戸籍謄本と印鑑証明
・被相続人の預金通帳 等
■遺言により分割を行った場合に必要となる書類
・遺言書
・被相続人の除籍謄本
・遺言によって財産を受けとる者の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳 等
上記のように遺産分割の方法によって
準備する手続きや書類がかわってくるのです。
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