被相続人の預金口座から預金を引き出す為の手続き

親族が亡くなられた後に、その人の預金口座から

預金を引き出したい場合、口座は凍結されますので

手続きが必要です。

また、相続人であっても預貯金を引き出す事はできません。

引き出す為の手続きですが、

まず遺産分割協議書を作成しなければなりません。

また、遺産分割の方法によって手続きが異なります。

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遺産分割の方法による手続きの違いについては

下記を参照してください。

■遺産分割協議により分割を行った場合に必要となる書類

・預貯金の払い戻し請求書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

・被相続人の預金通帳

・遺産分割協議書

・各相続人の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明等が必要です。

■調停・審判により分割を行った場合に必要となる書類

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本

・被相続人の除籍謄本(本籍地の役所で取得)

・預貯金を相続した者の戸籍謄本と印鑑証明

・被相続人の預金通帳 等

■遺言により分割を行った場合に必要となる書類

・遺言書

・被相続人の除籍謄本

・遺言によって財産を受けとる者の印鑑証明書

・被相続人の預金通帳 等

上記のように遺産分割の方法によって

準備する手続きや書類がかわってくるのです。

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