贈与について②

今回は、贈与するに際に注意するべき点を

ご説明していきます。

贈与を行う際の注意点ですが

1、贈与契約書を作成しておく

前回贈与は、口頭でも契約は成立しますとご説明

しましたが、口頭の場合だと契約を結んだという証拠が

不明瞭な上、贈与財産を渡す前であれば

贈与者側からいつでも取り消しができてしまいます。

証拠をしっかり残す為には、契約書を2通作成し

更に、公証役場で確定日付をもらうことで

贈与の時期についても明確にできます。

なお贈与契約書には、贈与する者ともらうの者の

自筆の署名と押印が必要です。

2、贈与税の申告をしておく

暦年贈与を適用する場合、110万円より多くの金額を

贈与して、贈与税を申告します。

少額の贈与税を申告することで贈与の

証拠がのこります。

3、未成年者に贈与する場合

もらう人が未成年の場合は、親が代理して贈与契約を

結びます。もらったことを認識できない幼児であっても

親が親権者として贈与契約を結ぶことで贈与は成立します。

なお、贈与者が親の場合は、別の親族等を代理人とします。

4、贈与財産が預貯金について

未成年者などに預貯金を贈与し、その預金通帳や印鑑の

管理を贈与した親が行ってる場合、「名義預金」とされる可能性があります。

「名義預金」とは税法上、預貯金の名義はこどもなどの名義に

なっているが、管理しているのが親の場合には、親名義の財産と

みなされ、贈与したにもかかわらず相続税の対象となってしまいます。

「名義預金」としない為の注意点ですが

・親の口座から贈与されるこどもの口座に振り込む

・こどもまたはその親権者が通帳や印鑑を管理する

5、不動産や有価証券の贈与の場合

不動産や有価証券を贈与する場合、財産の引渡しが

あきらかに行われていることを明確にする為

名義変更をするこが重要です。

以 上

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