贈与について①

贈与とは当事者の一方(贈与者)が自分の財産を無償で

相手方(受贈者)に与える意思表示をし、相手方が受諾することに

よって成立する契約です。

因みに民法で贈与は諾成契約としています。

贈与者が「あげましょう」、受贈者が「受け取ります」という

意思表示をすれば贈与契約は成立します。

また、贈与契約は書面による必要はなく、口頭でも可能です。

ただし書面によらなかったときは、贈与を行う前であれば

いつで取消すことができます。

また、夫婦間の贈与契約は婚姻期間中であれば

原則どちらからでも取消せます。

今回は、贈与契約について説明させていただきましたので

次回、注意点などをご説明させていただきます。

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