贈与とは当事者の一方(贈与者)が自分の財産を無償で
相手方(受贈者)に与える意思表示をし、相手方が受諾することに
よって成立する契約です。
因みに民法で贈与は諾成契約としています。
贈与者が「あげましょう」、受贈者が「受け取ります」という
意思表示をすれば贈与契約は成立します。
また、贈与契約は書面による必要はなく、口頭でも可能です。
ただし書面によらなかったときは、贈与を行う前であれば
いつで取消すことができます。
また、夫婦間の贈与契約は婚姻期間中であれば
原則どちらからでも取消せます。
今回は、贈与契約について説明させていただきましたので
次回、注意点などをご説明させていただきます。
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