今回は、被相続人(亡くなられたご主人や親等)が生前加入していた
生命保険を受け取る手続きについてご説明していきます。
まず、最初の段取りとしては加入していた生命保険会社に
連絡し、指定の書類を提出しなければなりません。
死亡保険金を請求するときに必要となる書類の例
・死亡保険請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本(除籍謄本)
・保険受取人の戸籍謄本及び印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書
なお、生面保険金の請求期限は原則として、
被保険者の死亡後3年以内となっています。
3年経過すると時効にとなり、原則として
死亡保険金は支給されなくなります。
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