被相続人が加入していた生命保険について

今回は、被相続人(亡くなられたご主人や親等)が生前加入していた

生命保険を受け取る手続きについてご説明していきます。

まず、最初の段取りとしては加入していた生命保険会社に

連絡し、指定の書類を提出しなければなりません。

死亡保険金を請求するときに必要となる書類の例

・死亡保険請求書(保険会社所定の物)

・保険証券・死亡診断書(死体検案書)

・被相続人の住民票及び戸籍謄本(除籍謄本)

・保険受取人の戸籍謄本及び印鑑証明書

・災害事故証明書、交通事故証明書

なお、生面保険金の請求期限は原則として、

被保険者の死亡後3年以内となっています。

3年経過すると時効にとなり、原則として

死亡保険金は支給されなくなります。

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