遺言書が見つかった場合の手続きについて

今回は、親御さま等が亡くなられた後に、

遺言書がみつかった場合の手続きについてご説明していきます。

まず、遺言書(公正証書による遺言書を除く)の保管者または

発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を

家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。

※自筆遺言書と秘密証明遺言の場合です

注意点ですが封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の

立会いのもとに開封さなければなりません。

また、検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を

知らせるとともに、遺言書の形状・日付・署名など検認の日

現在における遺言書の内容を明確にして

遺言書の偽造・変造を防止する為の手続きです。

※遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

検認には、

1、遺言書

2、遺言書検認申立書

3、遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)

4、相続人全員の戸籍謄本を揃えて

  遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に持参します。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され

検認が行われます。

※検認を受ける前に遺言書を開封してはいけません。

検認が終了してはじめて遺言を執行することになります。

なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。

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