今回は、親御さま等が亡くなられた後に、
遺言書がみつかった場合の手続きについてご説明していきます。
まず、遺言書(公正証書による遺言書を除く)の保管者または
発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を
家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。
※自筆遺言書と秘密証明遺言の場合です
注意点ですが封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の
立会いのもとに開封さなければなりません。
また、検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を
知らせるとともに、遺言書の形状・日付・署名など検認の日
現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止する為の手続きです。
※遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認には、
1、遺言書
2、遺言書検認申立書
3、遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)
4、相続人全員の戸籍謄本を揃えて
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に持参します。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され
検認が行われます。
※検認を受ける前に遺言書を開封してはいけません。
検認が終了してはじめて遺言を執行することになります。
なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。
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