相続人に知的障害等がある場合について

今回は、相続人(こども等)に知的障害がある場合、

ご自身がなくなられた後の生活や財産管理などの

心配事を解決できる方法について説明していきます。

 

 

 

 

 

 

まずそのような場合、成年後見制度の中に法定後見制度というのがあり

状況により「後見」「保佐」「補助」の3つから選択していきます。

成年後見制度についてですが、認知証や知的障害などが原因で

判断能力が不十分になった場合、金融商品や不動産などの管理・

遺産分割協議の参加等、その他さまざまな契約を結ぶことが

困難になってしまいます。

又、悪徳商法で契約を結ぶ被害にあわないように、

保護し支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」が

あります。

今回の場合は、法定後見制度を活用し家庭裁判所にて

手続きを進めることになります。

法定後見人の選任は、親族以外では弁護士や司法書士

福祉関係の専門家などが選ばれます。

すべての手続きの流れは、

1、後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てる

2、家庭裁判所の審理

3、法定後見開始の審判及び後見人・後見監査人の選任

4、法定後見の開始

となり申し立てから開始まで約4ヶ月程かかります。

以上のように後見人を選任し、知的障害等がある相続人(子ども)

の生活や財産管理を見てもらう事が可能となるのです。

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