今回は、相続人(こども等)に知的障害がある場合、
ご自身がなくなられた後の生活や財産管理などの
心配事を解決できる方法について説明していきます。
まずそのような場合、成年後見制度の中に法定後見制度というのがあり
状況により「後見」「保佐」「補助」の3つから選択していきます。
成年後見制度についてですが、認知証や知的障害などが原因で
判断能力が不十分になった場合、金融商品や不動産などの管理・
遺産分割協議の参加等、その他さまざまな契約を結ぶことが
困難になってしまいます。
又、悪徳商法で契約を結ぶ被害にあわないように、
保護し支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」が
あります。
今回の場合は、法定後見制度を活用し家庭裁判所にて
手続きを進めることになります。
法定後見人の選任は、親族以外では弁護士や司法書士
福祉関係の専門家などが選ばれます。
すべての手続きの流れは、
1、後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てる
2、家庭裁判所の審理
3、法定後見開始の審判及び後見人・後見監査人の選任
4、法定後見の開始
となり申し立てから開始まで約4ヶ月程かかります。
以上のように後見人を選任し、知的障害等がある相続人(子ども)
の生活や財産管理を見てもらう事が可能となるのです。
関西空家買取ナビでは、不動産の買取だけではなく
相続に関するご相談まで、ご対応しております。
お気軽にお問合せください。

