相続割合について

相続するにあたって、ご兄弟での相続割合は

生前の被相続人(亡くなった方)への貢献度合いなどによって

平等だとおかしいと思う事があるかと思います。

今回は、そのような場合に揉め事にならないような

解決方法についてご説明していきます。

 

 

 

 

 

 

 

まず、「寄与分」という言葉は聞いた事はありますか?

生前に被相続人に対して一定の貢献が

あった者については、法定相続分以上の相続をすることが

認められています。

それを寄与分といいます。

※相続財産からその寄与分を控除した額を相続財産と

みなして各相続人の相続分を計算し、

貢献した者(寄与者)には相続財産とその控除分を

あわせて相続させる事で相続人間での平等を図る制度です。

ではどうような場合が寄与分と認められるかですが

1、被相続人の事業を手伝い、事業への貢献度が高かった。

2、被相続人が介護施設に入る場合の費用を全額負担した。

3、被相続人の療養介護を長年に渡り続けた。 

などです。

また、主張できる者としては

相続人に限られ、内縁の妻などはどんなに貢献度が

高くても寄与分を主張できません。

また、相続放棄した者、相続欠格者及び排除された者も

寄与分を主張できません。

手続きについてですが

原則として相続人全員の協議で決め、遺産分割協議に

その結果を記載します。

※協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停や審判の

申し立てをしてください。

以上のような要件を理解し、相続人同士で

お話をすすめてください。

ただし、円滑に話をすすめる為には

相続に詳しい司法書士に依頼することを

おすすめいたします。

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相続診断士がお話をお聞きした後に、

司法書士と共に、よりよい解決方法をアドバイス致します。

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