今回は、ご両親が亡くなった後、連名の遺言書がみつかった場合に
ついてお話させていただきます。
連名での遺言書についてですが、
ご夫婦であっても、連名での遺言は無効となってしまいます。
また、自筆遺言書には厳格な要件が下記のように定められています。
◇遺言書が遺言の日付、署名を含む全文を自書すること
◇遺言者が押印をすること
◇訂正にあたっては、遺言者がその場所を指定し、変更した旨を
記載しかつ、その変更場所に押印すること。
◇公正証書遺言以外は、遺言者が死亡後、家庭裁判所における
検認手続きの必要がり、無断で開封はできません。
◇ワード文書やテープレコーダーによるものは認められない。
上記のように、遺言書を残すにも要件を
満たさないと、折角の遺言書が無効となってしまいます。
そして連名の遺言についても、民法において
遺言は2人以上ののものが同じ証書ですることが
できないと明記されています。したがってご夫婦であっても
別々の書面に各々がが全文、署名・押印をする必要があります。
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