連名での遺言書について

今回は、ご両親が亡くなった後、連名の遺言書がみつかった場合に

ついてお話させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

連名での遺言書についてですが、

ご夫婦であっても、連名での遺言は無効となってしまいます。

また、自筆遺言書には厳格な要件が下記のように定められています。

◇遺言書が遺言の日付、署名を含む全文を自書すること

◇遺言者が押印をすること

◇訂正にあたっては、遺言者がその場所を指定し、変更した旨を

 記載しかつ、その変更場所に押印すること。

◇公正証書遺言以外は、遺言者が死亡後、家庭裁判所における

 検認手続きの必要がり、無断で開封はできません。

◇ワード文書やテープレコーダーによるものは認められない。

上記のように、遺言書を残すにも要件を

満たさないと、折角の遺言書が無効となってしまいます。

そして連名の遺言についても、民法において

遺言は2人以上ののものが同じ証書ですることが

できないと明記されています。したがってご夫婦であっても

別々の書面に各々がが全文、署名・押印をする必要があります。

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