相続人となる親族がいない場合や、全員が相続放棄した場合
相続財産はどうなるかご存知ですか?
本日は、そのような場合のご説明をしていきます。
相続人がいない場合、最終的には国に納めれれます。
手続きに流れとしては、
①家庭裁判所が財産の管理・清算を行う
「相続財産管理人」(弁護士や司法書士)を選任します。
②「相続財産管理人」が選任されたことを官報で公表し
万が一相続人がいた場合名乗り出るように促します。
③公表してから2ヶ月が経っても相続人の申し出がない場合
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)にお金を貸している者や
遺言により財産を受け取ることになっている者(受遺者)がいたら
申し出る期間を定め公告します。この期間内に申し出があれば
期間満了後にまとめて清算手続きを行います。また、この期間に
相続人が名乗り出なかった場合、相続財産管理人の請求により
更に6ヶ月以上の期間を定めて相続人を捜す為の公告を行います。
それでも相続人が現れなければ相続人がいない事が確定します。
④被相続人と内縁関係にあった者や介護にあたった親戚や知人などは
「特別縁故者」として、相続人がいないことが確定してから
3ヶ月以内であれば財産分与を請求することができ、
清算手続きの結果残った財産の全部又一部をもらうことができます。
⑤「特別縁故者」がいない場合や④の結果まだ財産が残っている場合
財産は国庫に納められます。
このようなさまざまな手続きをふみ相続財産は最終的に
国に納められるのですね。 以 上
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