収益不動産(アパート等)を所有している親をお持ちの方は
将来、例えば親が認知証などになった場合のために
収益不動産の管理等について、事前に明確にし
ご自身でも把握しておく準備が必要となります。
そのような場合に有効となるのが、「任意後見制度」です。
任意後見制度とは、成年後見制度のひとつで、
対象者(親御さま等)がまだ十分な判断力があるうちに、
将来認知症などで判断力が不十分になる場合に備えて、
あらかじめ対象者(親御さま等)自身が選んだ
代理人【任意後見人】に将来自分の生活や
財産管理などについて代理権を与える制度です。
その為の契約は「公正証書」で行います。
なお、【任意後見人】が自分の責務をしっかりと
果たすかどうかを家庭裁判所が選任する
「任意後見監督人」が監督します。
その手続きについてまずする事は、
「公証役場での契約」と「家庭裁判所での申し立て」です。
本人が元気なうちに公証役場で支援する人(子供等)と
支援の内容を決めておいて、本人の判断力が不十分となったら
家庭裁判所へ支援する人を後見人とする申し立てを
するという流れになります。
一連の流れとしては上記のようになります。
手続き等は、司法書士に依頼することをおすすめいたします。
以 上
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