任意後見制度について

収益不動産(アパート等)を所有している親をお持ちの方は

将来、例えば親が認知証などになった場合のために

収益不動産の管理等について、事前に明確にし

ご自身でも把握しておく準備が必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

そのような場合に有効となるのが、「任意後見制度」です。

任意後見制度とは、成年後見制度のひとつで、

対象者(親御さま等)がまだ十分な判断力があるうちに、

将来認知症などで判断力が不十分になる場合に備えて、

あらかじめ対象者(親御さま等)自身が選んだ

代理人【任意後見人】に将来自分の生活や

財産管理などについて代理権を与える制度です。

その為の契約は「公正証書」で行います。

なお、【任意後見人】が自分の責務をしっかりと

果たすかどうかを家庭裁判所が選任する

「任意後見監督人」が監督します。

その手続きについてまずする事は、

「公証役場での契約」「家庭裁判所での申し立て」です。

本人が元気なうちに公証役場で支援する人(子供等)と

支援の内容を決めておいて、本人の判断力が不十分となったら

家庭裁判所へ支援する人を後見人とする申し立てを

するという流れになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連の流れとしては上記のようになります。

手続き等は、司法書士に依頼することをおすすめいたします。 

                        以 上

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