相続税の申告方法について

相続税を支払わなければならないとき、

いつまでに、どのようにして申告したらよいかご存知ですか?

今回は、相続税の申告の手続きについてご説明していきます。

まず、相続税の申告は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から

10ヶ月以内に、被相続人が亡くなった時に住んでいた住所地の

税務署にて行います。

 

 

 

 

 

 

 

また、相続人のうち誰が申告するのか、ですが

相続税の申告を行うのは相続税や遺贈により取得した者で、

課税遺産総額(相続税の対象となる金額)が

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以上である場合

なので、基礎控除額以下であれば申告する必要はありません。

※配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受ける場合は申告が必要

なお、相続人が複数人いてる場合は別々に申告する必要はなく、1通の

申告書に相続人全員が署名・捺印して申告します。

あと、申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合は、

各相続人で相続したものと仮定して相続税を計算し、

申告・納税が必要です。 以 上

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