相続に関する事は、未成年者の方にも関わってくることです。
今回は法定相続人に未成年者がいる場合について
お話していきたいと思います。
まず、未成年者である子のために特別代理人を家庭裁判所に
請求しなければなりません。
民法では、未成年者は判断力が備わってないとされているため
不利な内容で契約等を結ばないように保護されています。
未成年者は一般的に、親の同意があって、初めて
法律行為が行うことができます。
たとえば、父親が亡くなった場合の法定相続人が
母親と子供となった場合ですが、
妻・子供とも法廷相続人となります。
例えば、母親の相続分が増えて、子供の相続分が減ったりすると
同じ相続財産をめぐって利害が一致しない利益相反関係となります。
この場合、母親は代理になる事ができませんので、
遺産分割協議をすることができないのです。
そこで、特別代理人の選任が必要となります。
通常、親権者の母親が家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を
請求し、家庭裁判所が選任します。
※子が複数の場合は、それぞれに別の代理人選任が必要です。
特別代理人には、祖父母など相続人でない親族、または弁護士が
選任されることがあります。
※未成年の子がいるにも関わらず、特別代理人の選任を行わずした
遺産分割の協議は無効となります。
以上のように、未成年者にも不利な事がないように
進めていく手続きがあります。
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