不動産売却の基礎知識7

関西空家買取ナビの濱崎です。

 

不動産売却をする際に知っておいて頂きたい、道路の【セットバック】についてお話したいと思います。

建築基準法では、建物を建築する条件として、

幅員4m以上の道路に、2m以上接している土地である事と書かれています。

ところが、皆様もご存じの通り、この日本においては幅員4m以下の道路が多数存在します。厳密にこの法を守ると、日本の多くの家が違法建築になり、今後建てる予定の家の多数が建てられなくなります。

そこで、4m以下の道路を『法42条2項道路』または、『みなし道路』と呼び、将来的に4mにする事を前提に許可する事になりました。

そして、将来的に4mにするという事は『法42条2項道路』に面した土地に家を建てる時は道路が4mになるように後ろにさがらなければなりません。もちろん道路ですから、向かい側にも家が建っていますので、もし現行道路が3mで、向かいの家もまだ下がっていなければ、50cmづつさがります。これを『セットバック』といいます。

上図のようになります。黒いところがセットバックした部分になり、自分の所有地を提供しているという意味で、『私道負担部分』と言います。この部分を道路として提供しますが、その部分を市町村にとられるわけではなく、自分の所有地を道路として負担するという事になります。青い部分を『有効部分』と言いうのですが、建蔽率、容積率はこの『有効部分』で計算することになりまので、実質は減少したとみなされます。

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