相続不動産が売れなくて、納付期限までに
相続税が払えない場合どうしたらいいかご存じですか?
まず、相続税の納付期限は相続開始があったと知った日の
翌日から10か月以内に金銭での納付が原則です。
申告期限までに一括納付ができない場合、
払えない部分だけ、延納が認められてます。
例;土地・建物を相続し納税額1億円、金銭で納めれるのが
3,000万円、延納で払えるのが5,000万円とした場合、
物納できるのは残りの2,000万円になります。
従って、当社より1億円の物納ができません。
困難な場合の対応として、
1、相続した資産の売却があります。しかし売却が難しい場合
2、銀行からの借入で納税する。
3、延納(何年かに分けて納税)
4、それでも困難の場合、物納という方法になります。
※延納できる期間は原則5年以内です。しかし相続財産の中で
不動産の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。
又、延納での支払いが困難な場合、申告期限から10年以内であれば
物納へ変更が可能です。物納の収納価額は、相続税の評価額です。
物納する為には、原則、物納しようとする相続税の納付期限までに
物納申請書を税務署長に提出しなければなりません。
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