相続税が払えない場合について

相続不動産が売れなくて、納付期限までに

相続税が払えない場合どうしたらいいかご存じですか?

 

 

 

 

 

 

 

まず、相続税の納付期限は相続開始があったと知った日の

翌日から10か月以内に金銭での納付が原則です。

申告期限までに一括納付ができない場合、

払えない部分だけ、延納が認められてます

例;土地・建物を相続し納税額1億円、金銭で納めれるのが

3,000万円、延納で払えるのが5,000万円とした場合、

物納できるのは残りの2,000万円になります。

従って、当社より1億円の物納ができません。

困難な場合の対応として、

1、相続した資産の売却があります。しかし売却が難しい場合

2、銀行からの借入で納税する。

3、延納(何年かに分けて納税)

4、それでも困難の場合、物納という方法になります。

※延納できる期間は原則5年以内です。しかし相続財産の中で

不動産の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。

又、延納での支払いが困難な場合、申告期限から10年以内であれば

物納へ変更が可能です。物納の収納価額は、相続税の評価額です。

物納する為には、原則、物納しようとする相続税の納付期限までに

物納申請書を税務署長に提出しなければなりません。

相続・不動産のご相談は、関西空家買取ナビまで

お問い合わせください。

 

 

 

 

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