遺贈と相続の違いについて

自分達が相続に関わるまで、聞きなれない事や

気にもしていなかった事が多いかと思います。

いつか訪れるかもしれない相続について少し知識をつけて

頂ければと思います。

 

 

 

 

 

 

今回は、遺贈相続の違いについて説明していきます。

まず、遺贈とは一般的に、相続人または相続人以外の人に

遺言で自分の財産の全部または一部を贈与する事をいいます。

相続とは被相続人の死亡により財産が法定相続人に

引き継がれる事を言います。

遺言で法定相続人以外の人に財産を取得させるには

遺言書を作成して、遺贈するしか方法がありません。

※遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。

■遺贈のパターン

1、相続人に対する遺贈:特定の相続人に、財産を承継させたい時

2、相続人以外の人に対する遺贈:相続権の無い人(息子の嫁、知人等)

                に財産をゆずりたい時

3、負担つき遺贈:一定の財産をあげる代わりに、借金などを

         負担させたい時

また、遺贈には包括遺贈特定遺贈の2つがあります。

包括遺贈は、「財産の1/2を遺贈する」「全財産を贈与する」など

一定の割合で取得させる事です。

特定遺贈は、「土地を遺贈する」「土地の1/3を遺贈する」

など特定の財産だけを取得する事です。  以上

相続といってもいろんなケースがあって、人によって

状況は大きくかわります。

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