自分達が相続に関わるまで、聞きなれない事や
気にもしていなかった事が多いかと思います。
いつか訪れるかもしれない相続について少し知識をつけて
頂ければと思います。
今回は、遺贈と相続の違いについて説明していきます。
まず、遺贈とは一般的に、相続人または相続人以外の人に
遺言で自分の財産の全部または一部を贈与する事をいいます。
相続とは、被相続人の死亡により財産が法定相続人に
引き継がれる事を言います。
遺言で法定相続人以外の人に財産を取得させるには
遺言書を作成して、遺贈するしか方法がありません。
※遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
■遺贈のパターン
1、相続人に対する遺贈:特定の相続人に、財産を承継させたい時
2、相続人以外の人に対する遺贈:相続権の無い人(息子の嫁、知人等)
に財産をゆずりたい時
3、負担つき遺贈:一定の財産をあげる代わりに、借金などを
負担させたい時
また、遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。
包括遺贈は、「財産の1/2を遺贈する」「全財産を贈与する」など
一定の割合で取得させる事です。
特定遺贈は、「土地を遺贈する」「土地の1/3を遺贈する」
など特定の財産だけを取得する事です。 以上
相続といってもいろんなケースがあって、人によって
状況は大きくかわります。
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