相続財産が少ない場合は相続税の申告はしなくていいいの?

相続税ってお金持ちが払うものだし相続税の申告は

私たちには関係ないとお考えの方はいらっしゃいませんか?

 

 

 

 

 

例えば、どれくらいの相続財産がある場合に、相続税の申告が

必要かご説明していきます。

まず原則として、相続財産の課税価格が基礎控除額以下であれば

相続税の申告は不要となります。

その基礎控除額とは、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で

それ以下の場合は原則、相続税の申告は不要です。

※但し、「小規模宅地等の相続税の課税価格の特例」、「配偶者の税額軽減特例」等を

適用し、課税価格の合計額が基礎控除額以下になる場合は相続税の申告が必要です。

小規模宅地等の相続税の課税価格の特例」とは

相続や遺贈により取得した宅地等について、被相続人の

居住用や事業用の宅地等であった場合に、

一定の面積まで通常の評価額から一定割合を減額する制度です。

配偶者の税額軽減特例」とは

配偶者が実際に取得した遺産総額が1憶6,000万円までか、

それを超えても、法定相続分までであれば相続税はかかりません。

上記のような相続に関する税金に係わる事は、

提携の税理士さんと協力して、ご対応致します。

関西空家買取ナビでは、不動産買取から、相続のご相談まで

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