遺言で財産を全くもらえない事になってしまった場合
諦めないといけないのでしょうか?
そんな事はありません!
因みに、「遺留分減殺請求権」って聞いた事はありますか?
こちらは、一定の相続人には遺留分が認めれられており、
遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求を行う事で
一定の財産を取り戻す事ができる制度です。
被相続人(亡くなられた方)の遺言の内容によっては、
本来財産を受け取る事が
できる相続人が全く受け取れなくなる場合があります。
民法では一定の相続人(配偶者、子及び親族の直系親族)については
相続財産を一定の割合で取得する事を保障しています。
相続人は自身の遺留分が侵害された事を知った時、
遺留分減殺請求をする事で保障された最低限の財産を
取り戻す事ができるのです。
●遺留分減殺請求ができるものは、配偶者、子及び直系親族(父母等)
です。 ※兄弟姉妹には遺留分はありません。
●期限は、遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内です。
※知らなかった場合でも相続開始から10年以内です。
●取り戻す事ができる割合
直系尊属(父母)のみが相続人の場合 3分の1
配偶者、この場合 2分の1
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