遺言で財産を全くもらえない場合、あきらめますか?

遺言で財産を全くもらえない事になってしまった場合

諦めないといけないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな事はありません!

因みに、「遺留分減殺請求権」って聞いた事はありますか?

こちらは、一定の相続人には遺留分が認めれられており、

遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求を行う事で

一定の財産を取り戻す事ができる制度です。

被相続人(亡くなられた方)の遺言の内容によっては、

本来財産を受け取る事が

できる相続人が全く受け取れなくなる場合があります。

民法では一定の相続人(配偶者、子及び親族の直系親族)については

相続財産を一定の割合で取得する事を保障しています。

相続人は自身の遺留分が侵害された事を知った時、

遺留分減殺請求をする事で保障された最低限の財産を

取り戻す事ができるのです。

●遺留分減殺請求ができるものは、配偶者、子及び直系親族(父母等)

です。 ※兄弟姉妹には遺留分はありません。

●期限は、遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内です。

※知らなかった場合でも相続開始から10年以内です。

●取り戻す事ができる割合

直系尊属(父母)のみが相続人の場合 3分の1

配偶者、この場合  2分の1

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