相続放棄の手続きの仕方

今回は、「相続放棄をしたいのですがどうすれば・・?」

といったご質問を頂いたケースについて回答していきます。

まず、相続の開始があった事を知った日から3か月以内に

家庭裁判所に放棄する申請が必要です。

被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄している

裁判所に申請することで相続放棄ができます。

(相続人が複数人でも1人で行う事ができます)

○相続放棄の際に、必要となる書類

・相続放棄申述書

・申述人(相続人)の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本等

・被相続人の住民票の除票

・収入印紙

・返信用の郵便切手

・申述人(相続人)の認印

上記書類を準備し家庭裁判所で申請する事で

相続放棄をする事が可能です。

詳しくは、関西空家買取ナビまでお気軽に

お問い合わせください。

 

 

 

 

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