今回は、「相続放棄をしたいのですがどうすれば・・?」
といったご質問を頂いたケースについて回答していきます。
まず、相続の開始があった事を知った日から3か月以内に
家庭裁判所に放棄する申請が必要です。
被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄している
裁判所に申請することで相続放棄ができます。
(相続人が複数人でも1人で行う事ができます)
○相続放棄の際に、必要となる書類
・相続放棄申述書
・申述人(相続人)の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本等
・被相続人の住民票の除票
・収入印紙
・返信用の郵便切手
・申述人(相続人)の認印
上記書類を準備し家庭裁判所で申請する事で
相続放棄をする事が可能です。
詳しくは、関西空家買取ナビまでお気軽に
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