相続不動産を売却するには相続登記が必要です。

今回は、相続不動産を売却する時に気をつけた方が良い事についてお伝えしようと思います。

相続不動産の売却をする際には、相続登記をしなければなりません。

相続登記とは

簡単に言うと亡くなられた方の所有する不動産の名義をそれを相続した人の名義に変更する事です。

これを行う為には、多岐にわたる書類が必要になり、相続人が複数の場合は遺産分割協議も必要となりより複雑となります。そして、何よりも、うまくやらないと、大きな損失が出る場合もありますので司法書士に依頼するべきです。報酬は物件の価値、相続人の人数により変動しますが、2,000万円、相続人2人なら、7万円~10万円ぐらいです。但し、司法書士にも得手、不得手がありますので、より的確なアドバイスがほしいなら、できるだけ相続不動産に詳しい司法書士を選らばなければなりません。しかし、それは困難です。

要するに、相続不動産売却に詳しい不動産業者に売却依頼をするのが一番の近道です。そうする事が、ベストです。

弊社には相続診断士も在籍しておりますし、営業マンが全員、宅地建物取引士です。安心しておまかせ下さい。

 

関西空家買取ナビでは、相続不動産の売却に関するあらゆるご相談に専門スタッフが対応いたします。もちろんご相談は無料です。強引な営業活動はいたしません。あくまでお客様の気持ちによりそうかたちで、お客様それぞれの最適なゴールを目指してまいりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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